健康保険などの各種保険をご利用いただけます
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、慢性疼痛疾患は健康保険で治療が受けられます.
医師へのお手紙(同意依頼書)と、ご記入いただく同意書をお渡ししますので、ご連絡ください.
神経痛 | 坐骨神経痛や肋間神経痛など、神経痛による様々な痛みの症状 |
リウマチ | 急性や慢性で関節がはれて痛むリウマチや、全身に及ぶ様々な痛みの症状 |
頚腕症候群 | 首から肩や腕にかけての痛みやしびれなどの症状 |
五十肩 | 肩の関節が痛く腕が挙がらないなど、肩の周囲や腕あるいは肘まで痛むなどの症状 肩関節周囲炎といわれます |
腰痛症 | ギックリ腰、慢性の腰痛、腰椎捻挫、ヘルニア、脊椎管狭窄症、脊椎圧迫骨折などによる痛みの症状 |
頚椎捻挫 後遺症 |
交通事故などの衝撃で頚椎を損傷し、その後遺症による痛みの症状 むち打ち症などといわれます |
慢性疼痛 | 病名によって保険適応外になることがあるので、可能なら上記の項目から選んでいただきましょう 慢性的な痛みを主訴とする疾患で、医師が鍼灸の施術に同意する病名を記載します |
1. お問い合わせ
健康保険適用のご相談がございましたら、LINE、メールフォーム、お電話、またはご来院の上、お問い合わせ下さい.
2. 面談によるご説明
当院で面談の上、保険治療のご説明をさせて頂きます.
納得して頂いた上で、同意依頼書と同意書をお渡し致します.
3. 医師から同意書を頂く
同意依頼書と同意書を、かかりつけの医院か病院等に持参していただき、必要事項を記入して頂きます.
鍼灸の訪問リハビリをご希望の方は、ホームドクターにお願いできます.
4. 治療開始
医師による記入済みの同意書、保険証、印鑑を当院に持参して頂き、当院で手続きを行います.
必要書類がそろった時点で治療開始となります.
5. お支払い
保険適用後の金額をお支払い頂く場合(受領委任払い)と、全額を一時立て替えて頂いた後にご本人からお手続きいただく場合(償還払い)があります.
受領委任払いの健康保険組合が増えていますが、大企業の健康保険組合では償還払いの所もあるようです.
同意書を書いて頂くには、該当する病気に関して、医師による診察を受けていただく必要があります.
同意書を書いていただく医師は、日頃お世話になっている かかりつけの先生がよいようです.
保険をご利用いただくには、保険で鍼灸施術を受けている期間は、その病気についてのみ、医院、病院、他の治療所などにかかれません.他の病気の治療は受けられます.
同意書を書いていただいたのち、6ヶ月ごとに再度 同意書が必要です.当院の施術報告書を同意書に添えて再同意を申請ください.
保険の種類によっては取り扱いができない場合がありますので、お問い合わせください.
受領委任払い
保険証に記載されている負担割合を当院でお支払いいただき、当院が保険組合に代理で申請します.
償還払い
鍼灸院窓口で保険費用を全額お支払いいただき、ご本人(被保険者自身)で保険組合か勤務先の担当者に直接申請いただきます.
交通事故での治療も鍼灸治療は認められています.
追突事故では、首、肩、腰を傷めることがあり、鍼灸治療は、これらの部位の筋肉、靱帯、神経の回復に効果があります.
自賠責保険は、健康保険と違い、病院との治療と併用することが可能です.
病院からの転院も出来ますので、病院や整骨院等の治療で思うような改善がみられない場合は、ご相談下さい.
鍼灸には保険が使えないと誤解されている保険会社の担当者もいらっしゃるようです.
担当者に鍼灸治療を認めてもらえない方も、当院で交渉いたしますので一度ご相談ください.
その際、保険会社の連絡先、担当者名、病院で受診されている方は診断名を教えてください.
事故を起こしてから時間が経過しますと、体の傷害も複雑になり、治癒に時間がかかります.
できるだけ早期に治療を開始されることをお勧めします.
当院は、労災保険を用いた鍼灸治療を行っています.
労働による災害や勤時の災害が労働基準監督署に認められた場合に労災保険が利用できます.
まずは鍼灸治療を受けていただき、書類を完成させて提出する流れになります.
お気軽にご相談ください.
医師に、労災はりきゅう診断書に記入いただきます.
費用請求書を、会社、本人、鍼灸院で記載します.
記入した費用請求書を、お勤めの事業所の管轄の労働基準監督署に提出します.
労働基準監督署で審査があり、認められると保険適応となります.
認定が確定されるまでは自費で治療をさせていただき、認定されれば返金致します.
当院は、生活保護世帯の方への鍼灸治療を行っています.
福祉事務所から対象疾患であると確認されると、給付要否意見書が交付されます.
お手続きや給付の条件がございますので、お気軽にご相談ください.
福祉事務所に申し出て、給付要否意見書を交付してもらいます.
医療機関を受診いただき、給付要否意見書の同意欄に記入してもらいます.
当院で、給付要否意見書の必要事項を記入いたします.
記入済みの書類を、福祉事務所に提出ください.
施術券(医療券)が発行されます.
施術券を当院にお持ちいただき、鍼灸治療を開始させていただきます.